SELL【高く売る】仲介売却
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仲介売却なら専任媒介がおすすめ
不動産をより高く売却するなら、仲介売却をぜひご検討ください。仲介売却とは、不動産会社が売主様と買主様との間に立ち、不動産売買のサポートを行う方法です。「売りたい物件があるけど高く売るためにはどうしたらいいか分からない」「販売活動する時間がない」などの理由でお悩みでしたら、不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。こちらでは、筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・福岡市南区・小郡市・筑前町・宇美町・須恵町・鳥栖市・基山町で不動産売却・買取を行っている「みらいえ」が、仲介売却のメリットや媒介契約の違いについて解説いたします。
「仲介売却」でこんなお悩みありませんか?
- 今の住まいを売却して住み替えたい
- もっと通勤や通学しやすい場所に住みたい
- 親との同居を考えている
- 持ち家を手放して、賃貸に引っ越そうと考えている
- 現状で持ち家がいくらで売れるか知りたい
- 離婚のため家を財産分与しなくてはならない
- 住宅ローンの返済が厳しくなってきた
- 相続で手にした空き家・空き地のままの不動産がある
このようなお悩みをお持ちでしたら、「仲介売却」をぜひご検討ください。お客様のご要望とご事情に沿ったご提案をいたします。フットワークが軽くスピーディー、かつ丁寧な対応が自慢です。
仲介売却って何?
仲介売却とは、売主様と買主様の間に入った不動産会社が、売主様に代わって各種不動産取引を行う不動産売却の一般的な方法です。
売主様に依頼された不動産会社は、自社ネットワークや各種広告媒体を駆使して広く購入希望者を募ります。その後、条件交渉などを行った上で売買契約を成立させます。ご依頼から売却までは、3~6カ月かかるのが一般的です。
売主様の物件の売買契約が成立した場合、報酬として仲介手数料をいただいております。ただし、仲介を依頼しても、売却に至らなかった場合の仲介手数料は不要です。
仲介売却のメリットは「高く売れる」こと
仲介売却の最大のメリットは、所有している不動産を高く売れることです。仲介売却では、売主様が自由に売却価格を決めることができます。不動産会社が査定した金額を参考に、実際の売り出し価格は売主様本人に決めてもらうため、満足度の高い不動産売却が可能です。
また、売却活動や条件交渉、売却契約の手続きなどをすべて不動産会社に任せられる点もメリットのひとつ。購入希望者を個人で探そうとすると、莫大な労力と時間がかかってしまうでしょう。中間売却を依頼すれば、不動産売買のノウハウを持つプロによるスムーズな不動産取引が可能になります。
媒介契約の種類と違いとは?
媒介契約には3種類あり、売主様が自由に選択することができます。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」それぞれの違い、メリット・デメリットは以下の通りです。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
---|---|---|---|
重複依頼 | 可 | 不可 | 不可 |
買主との直接契約 | 可 | 可 | 不可 |
業務報告義務 | なし | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
REINS登録義務 | なし | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
メリット | 売れ筋物件であれば 売れやすい |
一任されるため不動産会社のやる気が出る 販促費を多くかけてくれる |
|
デメリット | 各社やる気が出ないため 販売力が低下する恐れ |
物件情報を 囲い込まれる危険性 |
囲い込まれる危険性 買主を自分で探せない |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
専任媒介契約と一般媒介契約、どっちが最適?
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できたり、自分で買主を探したりできる自由度の高い契約形態です。しかし、不動産会社にとって競合他社がいる物件は必ずしも自社で契約が取れるとは限りません。そのため、積極的に売却活動を行ってくれない、または、後回しにされてしまう恐れがあるのです。
一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、不動産会社は売却すれば必ず報酬が得られるため、売却活動に力を入れてくれる可能性が高いと考えられます。売却活動を熱心に行ってもらえれば、その分スピーディーな成約に結びつきやすくなるでしょう。
どの契約形態を選ぶかは、売主様の状況や事情に合わせて決めていただいております。不動産および契約形態選びは、不動産売却のカギとなる部分です。売主様が納得できる形で売却できるよう、信頼できるところを選ぶようにしてください。
仲介売却でお悩み、ご相談等ありましたら、当社までお気軽にご連絡ください。売主様のご希望に沿いながら、適切な売却プランをご提案いたします。